

被相続人がお亡くなりになったときに、しなければならないことを、
簡単に整理してみましょう。
・死亡届の提出
・死体火葬許可申請書の提出
・世帯主変更届けの提出(14日以内~世帯主であった場合のみ)
・銀行口座の名義変更
・免許証等の返還
・各種名義変更手続き
・生命保険金の請求
・相続放棄手続き
・準確定申告(4ヶ月以内)
・遺族年金の受給手続き
主なものはだいたいこれくらいだと思われます。
この中で注意しなければならないのが、銀行口座の名義変更です。
死亡の届出を出すと、金融機関は講座を凍結します。
つまり払い出しができなくなります。
葬儀等の費用が手持ちの資金で足りる場合は良いのですが、
そうでない場合は相続人全員で協議合意のうえ、
払い出しておくことが必要となります。
葬儀、火葬などの際にいただく香典は相続財産とはなりません。
通常は葬儀の費用に充て、残金があれば祭祀承継者に祭祀の費用として
承継させるべきものと考えられています。