

相続手続きを行ううえで、相続人の調査は避けて通れません。
それではどのような人に相続権があるのでしょうか。
配偶者 |
難しい言葉ですが、夫婦の1方の事です。夫・妻の事です。配偶者は常に相続人となります。 |
子 |
子がある場合、子は常に相続人となります。 |
直系尊属 |
親、あるいは親の親(祖父、祖母)は、相続人としての子がいない場合、
相続人となります。 |
兄弟姉妹 |
子、直系尊属とも相続人がいない場合に、 |
子の子 |
相続開始時に子が既にいない場合、あるいは廃除・欠格者となっていた場合に、相続人となります。 |
相続でよくもめるのが前妻の子と、後妻の間の分割です。
上記を読んでいただければおわかりになると思いますが、妻には常に相続権があり、
しかもその相続分は大きいのです。
死亡する直前であれ、入籍さえすれば相続財産の半分以上を取得する事となるわけです。そのため前妻の子などが納得できないのでしょう。

それでは相続人の調査はどのようにすれば良いのでしょうか?
相続人なんて、子供と配偶者がいるのだから、問題ないよとおっしゃる方も
いらっしゃいます。
しかし再婚の場合など意外な利害関係者が現れるのも、
相続手続きの特徴です。

一般的には被相続人の方が生まれてから、死亡するまでの戸籍を調査することと
なります。
一般の方が、戸籍をたどるのは非常に難しい作業になります。
というのは日本の民法が何度か改正され、戸籍の制度も明治以降数回改定されているからです。
当センターではお客様のご依頼により、相続人の特定を代行致します。
プラスの財産
・現金・預金
・不動産
・自動車
・有価証券
・債権(誰かにお金を貸していたりした場合)
・会社経営者の場合、自社株式あるいは会社持ち分
・ゴルフ会員権・賃借権(家などを被相続人が借りていた場合)
マイナスの財産
・借り入れ
・保証債務(一身専属的な身元保証などは除く)
不動産の場合
ある程度所在がわかるものについては、登記事項証明書を法務局で取得します。
不明の場合は、市区町村に相続人であることを証する書面を提出し、
名寄帳(固定資産課税台帳を元に作成されるもの、単独名義のものと、共有名義のものは別々になります。)を取り寄せます。
預金の場合
通帳や預金証書があればそれで特定できますが、取引はあったはずなのに証書等がない場合、 金融機関に取引履歴証明書、残高証明書(相続税の申告に必要)の発行を請求します。 この場合も相続人であることを証する書面の提出が必要となります。 実務上金融機関は、相続人全員からの開示請求を、要求しますが、 平成21年の最高裁判決で一部の相続人からの開示請求も認められましたので、今後は、柔軟な対応がなされる事になるかもしれません。
金融機関に対しては、預金と同じように借入残高証明書の発行を請求します。
被相続人が事業をしていたような場合には、取引業者の請求書等から把握できるでしょう。
取引業者に残高等を問いあわせることも必要でしょう。
但し、事業内容についてよくわからない場合、
取引業者の不合理な請求を、
追認することなどの無いよう、注意が必要です。
相続財産の調査については、お客様のご希望により代行致します。
以上のような手続きで、相続財産を確定致します。
相続財産が確定しましたら、
財産目録を作成し、相続方法の協議へと進みます。