

「ゆいごん」とお読みになる方が多いかと思いますが、
法律的には「いごん」と読みます。
家族の間で、死亡後争いがおきないようにする為に、
検討された方も多いかと思います。
①財産に関する事項
- 相続分の指定 遺産分割方法の指定 遺産分割の禁止 遺贈
②身分に関する事項
- 推定相続人の廃除 認知 後見人の指定
③それ以外の事項
- 遺言執行者の指定 祭祀承継者
公序良俗に反する事 15歳未満の遺言
遺言は、被相続人(亡くなった方のことです)の最終意志を尊重するため、
一度作成しても書き直す事ができます。
この場合後から作成された遺言の方が優先します。
遺言は、作成した方が、亡くなった状況で初めて効力が発生するものです。
そのため、その方式が厳格に定められています。
(方式に従わない遺言は無効とされます 民法960条)
遺言には特別方式(緊急時に行うもの)と普通方式があります。
通常は普通方式で作成しておきます。
その方式は以下の3つの方法があります。
①自筆証書遺言 |
字のとおり、自分で書いておくものです。 |
②秘密証書遺言 |
公証人という公務員が関与して作成されます。 |
③公正証書遺言 |
秘密証書遺言と同じく、公証人が関与して作成致します。 |
上記の他にも、緊急時の遺言方法などが定められています。
但し公正証書遺言を除いては、
家庭裁判所の検認を受けなければなりません。(民法第1004条)
遺言が有効になされたとしても、相続発生時に確実に執行されなければ
意味がありません。
遺言の執行は、相続人あるいは遺言執行者がこれを行います。
相続人間に争いが生じる恐れがある場合は、
執行者を遺言で選定しておくと良いでしょう。