遺言

「ゆいごん」とお読みになる方が多いかと思いますが、
法律的には「いごん」と読みます。
家族の間で、死亡後争いがおきないようにする為に、
検討された方も多いかと思います。

1. 遺言で決めることができること

①財産に関する事項
- 相続分の指定  遺産分割方法の指定  遺産分割の禁止  遺贈
②身分に関する事項
- 推定相続人の廃除  認知  後見人の指定
③それ以外の事項
- 遺言執行者の指定  祭祀承継者

2. 遺言が無効となる場合

公序良俗に反する事  15歳未満の遺言

3. 遺言の方法

遺言は、被相続人(亡くなった方のことです)の最終意志を尊重するため、
一度作成しても書き直す事ができます。
この場合後から作成された遺言の方が優先します。
遺言は、作成した方が、亡くなった状況で初めて効力が発生するものです。
そのため、その方式が厳格に定められています。
(方式に従わない遺言は無効とされます 民法960条)

遺言には特別方式(緊急時に行うもの)と普通方式があります。
通常は普通方式で作成しておきます。
その方式は以下の3つの方法があります。

①自筆証書遺言

字のとおり、自分で書いておくものです。
問題点は死亡後に遺言の存在を相続人が知らないまま、
手続きが終了してしまう可能性があることです。
又、前述したとおり方式に従わない場合無効になります。
作成時に注意しなければならないのは、
「全文を遺言者が自筆で記載」
「日付、署名、押印を必ずする」の2点です。

②秘密証書遺言

公証人という公務員が関与して作成されます。
公証人と証人2人が立会い、封印をします。
遺言の存在は証人により明らかになりますが、内容は遺言者にしかわからないというのが特徴です。
問題点は、遺言の形式等に不備があって無効になる可能性があるということと、 保管は遺言者がしなければならないため、相続発生時に見つからない可能性がある点です。

③公正証書遺言

秘密証書遺言と同じく、公証人が関与して作成致します。
法律上は内容を遺言者が口授し、公証人がこれを筆記し、遺言者に読み聞かせたうえ、作成するものとされています。 実務的には、事前に作成し公証人に内容のチェックを受けたうえ、証人2人と公証人役場に出向いて作成することが一般的です。
この方式は、字が書けなくとも作成することが可能であり、
内容についても法務大臣が任命した法律の専門家
(通常は判事、検察官、法務局長などの経験者です)が作成しますので、 無効となる心配はありません。
内容については、公証人、証人に知られていますが、
公証人役場で保管しますから紛失の危険性はありません。又、遺言者が病気の場合、公証人に出張を依頼する事も
可能ですので、 非常に使いやすい方法だと思われます。

上記の他にも、緊急時の遺言方法などが定められています。
但し公正証書遺言を除いては、
家庭裁判所の検認を受けなければなりません。(民法第1004条)

4. 遺言の執行

遺言が有効になされたとしても、相続発生時に確実に執行されなければ
意味がありません。
遺言の執行は、相続人あるいは遺言執行者がこれを行います。
相続人間に争いが生じる恐れがある場合は、
執行者を遺言で選定しておくと良いでしょう。

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