

財産目録の作成が終了しましたら、相続方法を決定します。
相続方法としては、次のような方法があります。
単純承認 |
相続財産をプラスもマイナスも無条件に承継(引き継ぎ)します。 特に手続きをとらない場合はこの単純承認となります。相続における原則です。 又、相続開始(相続財産があること)を知った時から3ヶ月を経過した場合、 相続財産を処分した場合は単純承認をしたものとされます。 |
限定承認 |
相続財産が、プラスとマイナスどちらが多いのか、 |
相続放棄 |
相続財産のマイナスが多い場合に、有効な方法です。 |
相続財産の調査が未了の場合には、相続の承認・放棄の期間伸長の審判を申立することができます。
相続を承認した場合、相続人が複数である場合、
遺産分割の協議をするとになります。
遺言で禁じられた場合を除き、相続開始後いつでも協議で、
遺産分割をすることができます。
共同相続人全員の協議でおこないます。
相続人の中に行方不明者がいる場合は、
不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に請求し、不在者財産管理人が裁判所の許可を得て、
他の共同相続人と協議をおこないます。
(不在者の生死が7年間不明の場合は、失踪宣告を申し立てる方法も、
考えられます。)
相続人間で遺産分割の協議がまとまらない場合、または協議をすることができないとき、
各共同相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができます。
調停が成立すれば、その内容で分割をおこないます。
調停がまとまらない場合は、審判手続きに移行することとなります。
この場合可分債権は、審判の対象から除外されるのが原則です。
遺産分割の方法としては、以下の方法があります。
①現物分割 - 読んで字のごとし、現物を分け合います。
②共有 - それぞれの持ち分で所有することとなります。
③換価分割 - 相続財産を売却して分配します。
④代償分割 - 共同相続人の1人が相続財産を取得し、他の相続人へ相当な金銭を支払う債務を負担します。
⑤用益権の設定 - 土地・建物を別々の相続人が取得するような場合に、
行います。
遺産分割が成立した場合、将来の紛争を避け、各種名義変更手続きの為に、
遺産分割協議書を、
作成しておきましょう。
遺産分割協議書をご自身で作成される方もいらっしゃいますが、
名義変更手続きにおいては、それぞれ要件が定められています。
再度作成をしなくてすむよう、
専門家に依頼する事をお勧め致します。