


相続の基本は包括承継です、マイナス財産である債務も法定相続分にしたがって
相続します。
債権者の同意があれば特定の相続人が承継することも可能です。
債務が多いようでしたら、相続放棄を検討します。


利害関係人であること証明して、相続財産管理人の選任を家庭裁判所へ
申請します。
相続財産管理人に相続財産を処分してもらい、
返済を受ける方法があります。


認知証の方の成年後見人選任を家庭裁判所へ申請します。
成年後見人が家庭裁判所の許可を得て分割協議をおこないます。

代償分割という方法です。法律的には問題ありません。
分割協議書に明示していないと、贈与税の対象とみなされることがあります。